長期間相続登記をしていなかった場合、法務局の方から、「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届くことがあります。
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長期間放置しているとなると、戸籍等を収集するだけでも相当な労力を要することになります。しかし、最寄りの法務局へお問い合わせいただくか、司法書士等に委任して、法定相続情報を発行してもらうことにより、戸籍等を収集せずとも相続登記が申請できることになります。
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法定相続による登記の場合は、一人からでも申請できます(但し申請人以外の相続人につきましては登記識別情報が発行されません)。
当然のことながら遺産分割により一人の名義にしたい場合等は法定相続人全員が実印で捺印した遺産分割協議書を要しますので、法定相続人が増えに増えていた場合なかなか大変なことになろうかと思います。
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相続登記の義務化も始まりましたし、こればかりはいつかはしなければならないことですので、早めの登記をお勧めします。
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