相続登記が義務化になり、司法書士に頼まずご自身で法務局へ行き相続登記をされる方が増えていると思いますが、この場合の注意点をお伝えしようと思います。というのも、連続して同じケースがあったからです。
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それは非課税土地(私道等)についての登記漏れです。
固定資産税の納付書には基本的に課税がない土地については記載されておりませんので、この土地の存在を見落として登記してしまいがちです。
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ですので、ご自分で登記をされる場合は、権利書等よく確認して登記申請をするようにするとよいでしょう。
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遺言を作成する場合についても、日々不動産の登記申請に携わる司法書士であればこの点注意を払いますが、ご自分で作成される場合や他士業の先生にご依頼される場合にはやはり非課税土地につき落とされているケースが散見されるように思います。
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なんだかポジショントークのようになってしまいましたが、親族間の仲がよいのであれば、再度書類を作成し申請し直せば済む話です。しかし、そうではない場合、書類作成につきご協力いただけなければ、法的手続きをとるなどしない限り登記申請ができない事態となります。
他登記には色々な要因で不利益を被ることがありますので、費用はかかりますが、やはり専門家にご依頼することをお勧めします。
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