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司法書士

終活も大事だけど認活も

司法書士の藤原です。

数年前、なぜか終活が流行った時期があり、当事務所も遺言のお手伝いをさせていただく機会が多かったことがありました。が、今日は認知症になる前に是非やっておいた方がよいことを書こうと思います。

 

というのも、日々の司法書士業務の中で、認知症ゆえに不動産の売却ができないとか相続人の中に認知症の方がいて遺産分割協議ができないといった話に枚挙にいとまがないからです。

 

それに、遺言を書くにしても認知症の程度によっては無効となってしまう可能性があります。

 

もちろん成年後見制度を利用すれば不動産の売却や遺産分割等可能にはなり得ますが、もし、成年後見人として弁護士・司法書士等の専門家が選任されれば基本的にその方が亡くなるまでの専門家報酬がかかってしまます。(不動産の売却だけや遺産分割協議のためだけに後見人を選任することはできません。回復する若しくは亡くなるまで就き続けることになります)。

 

また、成年後見制度は本人の財産を保護するための制度です。よって、相続対策等本人の財産を減らすことは基本的にはできません。

 

ですので、認知症になる前に、財産を処分しておく・遺言を書いておく・任意後見制度を検討する・家族信託を検討する等、残される大切な人が困らないように、何かしらの手を打っておくことが重要と考えます。

 

これは私が司法書士である故のポジショントークではありません。というのも、6月のスケジュールはすでにいっぱいいっぱいで、現在新規にてこれらのご相談を受けることができない状態にあるからです。

明日は日曜ですが午前午後境界立会、17時~不動産の決済です。

ありがたいことです。頑張ります!

 

 

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