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土地家屋調査士

境界測量の費用

土地家屋調査士の藤原です。

弊社株式会社境界測量は今年の3月で1期目を迎えました。設立当初、取引先の変わった名前の業者さんに、変な名前の会社!と言われ、いやいや御社に言われたないわ!と変な名前の会社同士で言い合いになりましたが、そんなことはどうでもよく、今日は境界に関する測量の費用の話をしたいと思います。

 

というのも、不動産業者様や大地主様はよく分かってくださっているのですが、不動産取引に馴染みのない方にとっては、この測量費用何故こんなにかかるのかと、疑問に思う方が少なくないからです。

 

なんで測るだけでこんなに掛るのかとよく聞かれますが、いや、測ってそこにぺちっと境界標を設置して完了するのであれば、大した苦労ではありません。

 

最近測量したばかりで、座標値付きの地積測量図が法務局に備え付けられているのであればともかく、そうでないのであれば、まず、どの付近が境界となるのか、依頼された土地のみならず、隣接地を含め広範囲を測って境界線を査定し、隣接地所有者の皆様にお立会いただき、納得が得られたならそこに境界標を設置するといった作業が基本的な流れとなります。

 

そして、この隣接地との境界立会、隣接地所有者の方々が協力的であればよいのですが、中には「何故そっちの都合でこのような煩わしいことをしなければならないのか!」とご理解いただけない方も少なからずいらっしゃいます。

 

境界標を設置することはお互いにためになることですし、ましてやこれを依頼者の費用負担でやることになるのですから、隣接地所有者の方にとってはいいことずくめなはずなのですが、、。

 

また、現況と法務局備付けの地積測量図や地図とがある合致していれば問題ないのですが、違う場合(というのも昔の測量図は今みたいな精密な機械で測っているわけではないので高低差がある場合など特に合わなかったりするものです。)には争いになることもあります。

 

一般的な居住用土地であれば、4~5人、大規模な土地であれば10人以上の立ち合いを要することもあます。そして全員に納得していただいたうえで、筆界確認書に署名捺印いただく。そこまで完了して初めて、法務局に地積更正登記を申請することができ、法務局に地積測量図が備え付けられることとなります。

分筆登記をするにしても同じ作業が必要となります。(不動産登記事務取扱手続準則第72条)

こういった作業を要するため、相手の都合のあることから、どうしても時間と費用が掛かってしまうものなのです。

 

ということで決してぼったくってるわけではありません。

この点ご理解いただけますと幸いです。

 

 

 

 

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