司法書士の藤原です。
相続の発生に伴う不動産の名義変更について、ご相談の際割合多く見受けられるのが、法定相続人間で話し合いがまとまっていないというケースです。
司法書士の方で相続人間の仲裁に入ったりとか、遺産分割協議の代理人になるなどといったことはできませんので(弁護士法違反となります)、ご自身で話し合い解決していただくか、難しければ遺産分割調停を利用したり、弁護士の先生に依頼するなどし協議を整えてから、司法書士に名義の変更を依頼することになります。
また、相続税の申告も司法書士の業務ではありませんので、ご自身で申告するか、難しければ税理士の先生に依頼していただくことになります。
面倒な話で大変恐縮です。
ただ、税理士の先生や弁護士の先生を紹介することはできます。不動産の売却も希望される場合は仲介業者さんを紹介することもできますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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