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司法書士

相続登記

令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました。2024年には相続登記の義務化が予定されています。

 

今まで放置していた方も近い将来には相続登記をしなければならなくなったということで、司法書士に依頼をせずご自分で登記をされるかたも増えていくかと思いますので、ご自分で登記をされる場合にありがちな誤りについて1点ご紹介したいと思います。

 

それは私道負担部分についての相続登記の失念です。

固定資産税の課税がないので、納付書等ではこの土地の存在が分からず、建物とその本体となっている土地のみの相続登記している方が、たまにいらっしゃいます。

 

特段争いなどない場合は、再度この部分について遺産分割協議をして登記申請をすれば済む話なのですが、相続人間に争いがありやっと解決したと思っていたのに、また協議をしなければならないとなるとかなりハードルの高い話となってきます。特に売却を検討している場合であれば、私道負担を放置したままではかなり厳しいものとなってきます。

 

安く上げようと思ったら余計高くついたなんてならないよう、相続登記なんて人生において何度もするような手続きではありませんので、ここはやはり専門家に頼んだ方が無難かと思います。

 

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