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司法書士

財産管理等委任契約とは

前回、身寄りのない高齢者のための制度として、任意後見・見守り契約について紹介しましたが、今回は見守契約を一歩勧めたものといいますか、判断能力はあるものの身体的に出歩くことが困難等といった場合に、預貯金の払戻しや、印鑑証明書・戸籍謄本の取得など、信頼できる人にこのような事務について代理権を与える財産管理等委任契約について述べたいと思います。

 

財産管理等委任契約は判断能力がある時に締結することになりますが、見守り契約と同様判断能力が衰えた時に備えて、任意後見契約を合わせて締結することをお勧めします。

なぜならば、判断能力があるときにはご自身で受任者が適切に財産管理を行っているのかチェックできますが、判断能力が衰えた場合にはそれが困難となってしまうこと・財産管理委任契約のみ締結していた場合、その後判断能力が衰え成年後見を申立てた場合に、成年後見人として必ずしも希望した人が選任されるとは限らないとうことがあります。

 

財産管理委任契約を利用する場合のデメリットとしては、後見等と異なり不正などのチェックをする機関がないといったことが挙げられます。

ですので、信頼できる人にお願いするようにしましょう。

 

また、金融機関の対応もまちまちですので、費用はかかりますが公正証書で作成することをお勧めします。(任意後見契約は必ず公正証書で作成しなければなりませんので財産管理等委任契約と任意後見契約は同時に公正証書化することが一般的です)

 

 

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