Menu

BLOG

司法書士

任意後見

前回前々回と身寄りがなく将来が不安な高齢者が安心して暮らせるための制度として、見守契約・財産管理等委任契約の話をしましたが、この二つの制度は、任意後見までの繋ぎのような制度ですので、今回最後に任意後見について述べたいと思います。

 

任意後見契約とは、将来判断能力が低下した場合に、受任者に対し自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

 

判断能力が低下した場合に自分に代わって財産管理や施設等との契約をしてくれる人を自分の信頼している人にあらかじめ頼んでおくことによって、安心して老後を迎えることができます。

 

判断能力が低下した際、成年後見を利用するといったことも考えられますが、成年後見の申し立てには親族等一定の者による申立てが必要です。もちろん自ら申し立ても可能ですが判断能力の程度によっては困難となる可能性もあります。また、成年後見人として必ずしも自分がお願いしたい人が選任されるとも限りません

 

身寄りのない方にとってこのような契約(見守契約・財産管理等委任契約・任意後見契約契約)を結んでおくことは将来の安心材料になると思います。

カテゴリCATEGORY

アーカイブARCHIVE

お問い合せ/ご相談予約

078-752-2121078-752-2121
<営業時間> 9:00~18:00