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司法書士

被相続人の財産、+-が不明な場合

ネット銀行便利ですよね。なんといっても振込手数料が安い!

 

ところが亡くなった方がネット銀行を利用していた場合、遺産がどのくらいあるのか、通帳という現物がない以上、どこに口座があるのかも含め、直ぐに分からないことが往々にしてあるのではないでしょうか。また、商売をされている方が亡くなった場合には、未払い費用が直ぐには分からないこともありそうです。

 

ところで相続放棄については、基本的に亡くなったことを知ってから3か月以内に手続きしなければなりません。そうであれば期間内にプラスかマイナスか分かりそうにない場合、限定承認を使えばよいのではないかとお考えの方もいらっしゃるでしょうが、実際の申立件数は圧倒的に放棄手続きの方が多いのが現状です。

確かに、限定承認にはプラスの財産の範囲内で返済すればよいといったメリットがあります。しかし、手続きが煩雑、すなわち手続き費用が高額になりがちということと、譲渡所得税が発生する可能性があるということが大きなデメリットとして挙げられます。

 

どうしても長年住んだ住宅を手放したくないといった場合には利用してもよいかも知れませんが、限定承認の先買権によって、住宅を守るには、鑑定人が定めた評価額を支払わなければなりません。

高額な申立費用+住宅購入費用+譲渡所得税

という恐ろしく費用がかかってしまう可能性がある手続きとなります。

また、限定承認については相続人全員でしなければなりません。

 

よって、相続財産が+か-か直ぐに分からないというだけのことでしたら、相続放棄の申述期間を伸長する手続きをとるのがよいのではないかと考えます。

 

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