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土地家屋調査士

地積測量図があるのかないのか、あるとしても現地復元性があるのか否か確認することは結構大事という話

不動産投資をされている方において、こういった点はあまり興味がない方も少なくないでしょうが、次に売却する際のことも鑑みると結構侮れない話で、測量渡しとなった場合、その土地に現地復元性の高い地積測量図があるのか否かで、土地家屋調査士の測量費用がかなり変わってきます。

 

ご存じの方も多いと思いますが全ての土地について法務局に地積測量図が付けられているわけではありません。

 

登記申請の際、地積測量図の添付を要する場合は限定されており、表題、地積更正・変更、分筆の場合のみとなります(不動産登記令3条13条別表)

すなわち、これらの登記申請がなされていない土地については、地積測量図がないということになります。また、昭和35年より前の分筆の場合も地積測量図がありませんこの場合、分筆申告図が存する場合があります。

 

さらに地積測量図については作成された年代によって、これに基づき現地において境界点が復元できるのかが問題となり、ご想像のとおり、新しい年代に作成されたのであればあるほど、現地復元性が高いとえいます。特に座標求積されたものであれば、容易に現地復元ができると言えるでしょう。

 

かつて作成されていた、三角形がいっぱいくっついて構成されている三斜求積された地積測量図の方が、専門外の方からみて容易に理解できるものではありますが、現地復元については座標求積されたものと比較すると困難となります。

 

ちなみに、現在は三斜求積における地積測量図の提出は認められておらず、基本的には公共座標(世界測地系)による作成が義務づけられています。

 

また、最初の話に戻りますが、分筆や地積更正などがなされていない土地について、土地区画整理事業による換地処分等されている土地については、市役所や土地区画整理組合等に座標値が存する場合がございます。

 

ですので不動産購入の際、こういった話もちょっと考慮した方がよいのかなと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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