司法書士の藤原です。
弊事務所において、相談で終わるパターンの第一位は・・・生前贈与です。
殆どの場合贈与の相手方は推定相続人となるため、余程の事情がない限りは相続発生後の所有権移転登記をお勧めします。
というのも、税金が高い。
まず登録免許税が相続の場合固定資産税評価額の4/1000となるのに対し、贈与の場合20/1000となり5倍も変わります。
更に、贈与の場合、要件を満たさない場合には不動産取得税がかかります。
贈与税についても、一般的に相続税より高額となります。(特例等ありますので一概にはいえませんが)
ただ、贈与税については、今後相続税との一体化が予定されておりますので、注視しておかなければなりません。
不動産の名義変更は慎重に。
078-752-2121
<営業時間> 9:00~18:00