殆どの場合、建築確認済証に記載されている延べ面積=登記床面積となりますが、ごくまれに、相違する場合があります。
これは測量が誤っているという話ではなく、建築基準法令の床面積と登記床面積の考え方に違いがあるためです。
登記床面積については一部例外はあるものの基本的には壁に囲まれた部分(外気分断性)について算出します。
これに対し、確認済証記載の床面積は、外気分断性のない部分についても算入するケース(例えばベランダやバルコニーで突出部分から2mを超えた部分)等あります。
ですので、確認済証(検査済証)の記載と異なっていても通常問題となりません。
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