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司法書士

相続財産管理人選任審判書の謄本

相続財産管理人が不動産の登記を申請する際、代理権限証明情報として添付する相続財産管理人選任審判書の謄本については、裁判所書記官作成の権限外行為許可審判書の謄本(3か月以内に作成されたもの)が提供されている場合については、当該代理権限証明情報が作成後3か月を経過していても構わないとのことです(登記研究806、163項)

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