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土地家屋調査士

共有地の筆界確認

土地の境界に関しては本当にややこしい問題があり、その原因の一つとして、土地の境界には、所有権界(私的なもの)と筆界(公的なもの)が別々に存在するということ挙げられると思います。

例えば共有地について、筆界立会確認は、民法の処分行為(全員の同意が必要)にあたるのか、管理行為(持分の過半数の同意)もしくは保存行為(単独で可能)にあたるのか。

 

所有権界については、処分行為に当たることについて異論がないと思います。

 

反対に、筆界については公に既に定められている線であり、立会はこれを確認するだけという単なる事実行為であるというふうに考えると保存行為か管理行為といいうるでしょう。

 

とはいえ、境界(筆界)確定訴訟は固有必要的共同訴訟となっており、筆界特定制度も共有者全員を関係人とするとして手続保証がされております。

 

また、一般の人は境界には所有権界と筆界という別の概念が存在するなんてこと思いもしないでしょうから、筆界を確認すればそれが所有権の範囲の確認と判断するでしょう。

 

ということで、筆界の立会についてはどう理解したらよいのやら。筆界=所有権界ということであれば、これらの問題が丸っと解決できるような気がしますが、これを同じとするのは現実的ではないし。

 

とそんなこんなで、理論と実務で揺れに揺れている問題に向き合わなければならない私たち土地家屋調査士も大変だけど、表示担当登記官もとても苦心しているんじゃないかと想像します。

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