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土地家屋調査士

私道について

私道が建築基準法上の道路である場合、都市計画区域内においては、建造物、擁壁等を道路内または道路に突き出して建築、建造することは、所有者であっても許されません。

 

このように、例え私権があろうとも、建築基準法等の公法的規制を受けることがあり、どのような制限を受けるのかについては、私道の成立要件等諸事情によって個別に判断されますが、基本的には通行を妨げるような私権を行使することはできません。

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