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土地家屋調査士

相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度について、令和4年9月29日負担金額の算定方法を定めた政令が交付されました。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

 

大半のケースで20万円になるんだろうなと思います。

 

ただこの負担金さえ払えばどんな土地でも国に受け取ってもらえるというわけでなく、端的に言えば管理処分に相当な労力が発生するような土地については不承認となる可能性がありますし、そもそも申請すら受け付けてもらえない却下事由もあります。

例えば、帰属させたい土地に建物が建っているとか、担保権がついているとか。そりゃそうだろうと思いますが、境界が明らかでない土地もこの却下事由に該当します。

 

ではどの程度境界を明らかにすればよいのか、聞くところによると筆界確認書までは要しないようです。というより所有権界について明らかでない土地ということみたい。

 

山林でそもそもどこに土地があるのかすら分からないケースは却下事由に該当することは間違いないでしょう。

 

令和5年4月27日からスタートする制度ですので、まだ不明確な事項も多いようで今後に注目です。

 

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