筆界確認を伴う登記申請について、実務の指針が明確になりました。
https://www.moj.go.jp/content/001381669.pdf
例えば、相続人(共有者)が多数いる場合等の筆界確認について、現に占有する者のみの筆界確認で足りる等、土地家屋調査士にとって若干負担が軽減されるような内容になっております。
他ケースごとに具体的な方針が定められており、非常に有用だと思いました(法務省のサイトに掲載されておりますが、かなり細かいので土地家屋調査士以外みることはなさそう)。
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