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司法書士

住所変更登記も義務化されます。

ご存じの方も多いかと思いますが、令和6年4月1日より、相続登記の義務化が施行され、住所変更登記についても、令和8年4月以降に施行されることになっております。

ただし、この住所変更登記については職権登記制度も用意されており、自然人についてはプライバシー等の問題から法務局による事前の意思確認および登記名義人の了承を経て、職権で登記がされることになります。法人については意思確認は行わないとのことです。

土地家屋調査士の業務(地積更正・分筆等)を遂行するにあたり、基本的に隣接地所有者との境界の確認を要するのですが、隣接地の所有者の名義がが亡くなった方のままであったり、旧住所のままであることは多々あります。

そんな時は、職務上請求(土地家屋調査士等士業は職務を遂行するにあたり必要な範囲で戸籍や住民票等を取得することができます)により所有者を捜索します。

しかしながら、戸籍の附票の保存期間の経過等もあり該当なしということもあったりして、そんな時は近所の方々に聞きまわるなどしなければならず、それでも見つからない場合は筆界特定の利用等する他なく、かなりの時間と費用を要します。

よって今回の改正により調査士業務がよりスムーズになるものと考えます。

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