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土地家屋調査士

誤認していたかもしれない話(借地借家法10条2項)

取引先から、借地上の建物を取り壊した場合、滅失登記はしない方がよいですよねと聞かれ、そうですねと答えてしまったものの、自信がなかったので、借地借家法10条等調べてみた話です。
借地権は登記をしなくても、借地上に借地人が登記のある建物を所有するときは、第三者に対抗することができます(借地借家法10条)
これは賃借権の場合、登記請求権が認められいことから、借地人を保護するために設けられた規定です。
もっとも、借地権の存続中に建物が滅失した場合、借地権そのものは消滅しないものの、対抗力は失われます。
そこで、借地借家法は10条2項において、「前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。」とし、限定的ですが明認方法による対抗を認めています。
これだけみると、建物の登記+明認方法で対抗力を認めているように思うのですが、一方不動産登記法においては、第57条において、建物が滅失したときは、一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。と定められています。

ということは、これは私の私見ですが、建物の登記は滅失により閉鎖されていても、明認さえしていれば対抗できると考えるべきではないでしょうか。閉鎖謄本も調べようと思えば調べられるますし。

とはいえ、このケースではやはり私の方から積極的に滅失登記は義務なのでしなければなりません、とは怖くて言い難いです。もしかしたら、この点判例等あるのかも知れませんが、ちょっと分かりませんでした。

不動産登記法上、登記義務を怠った場合10万円の過料と定められてはいるものの、実際過料となった話なんて聞いたことないというのもあります。

ところで、ガテン測量系の稀有な調査士が、「俺インテリ嫌いやねん」っていうから「ゴメン」って謝ったら、即「あなたじゃない、インテリの人は自分でインテリとは言いません!」と否定されました。これも誤認だったようです。

 

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