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土地家屋調査士

筆界確認書は権利書より大事に保管すべきかと思う話

隣接地所有者と土地の境界について確認した後、その証として筆界確認書を取り交わし、お互い持ち合うことが通常ですが、この筆界確認書、紛失した場合かなり困ったことになります。

お隣の方が保管しててコピーをいただけるとか、お隣の方が法務局に地積更正登記や分筆登記を申請し、法務局に筆界を証する資料がある等といった場合であればよいのですが、そうでなければ、再度まき直しをしなければならず、測量立会等を要するため、折角境界を確認にもかかわらず余分な時間と費用がかかってしまうことになります。

権利証(登記識別情報通知)も再発行はできませんが、事前通知制度や本人確認情報等制度が用意されておりますので、若干の費用がかかることもありますが、失くしてもなんとかなります。

これが、筆界確認書の紛失場合、例えばその後にお隣との関係が悪化し、境界の確認に協力してくれなくなったなどといった事態になれば、他筆界を表す資料がなければ筆界特定等法的手続きを取らざるを経ない等どうしょうもない話となります。

よって、境界に関する書類はくれぐれも大切に保管していただくことをお勧めします(当職経験済みです)。

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