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土地家屋調査士

相続土地国庫帰属制度における境界が明らかでない土地

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がはじまります。

私自身九州のド田舎に相続予定の土地があること、土地家屋調査士としてまた司法書士業務うち相続手続きの依頼を受ける際不要な不動産の相談を受けることもしばしばあることから、この制度につき強い関心をもっております。

法務省のサイトに掲載されている相続土地国庫帰属制度のご案内がすごく分かりやすいので、ご検討を考えている方一読をお勧めしますが、今日は境界に関することについてご紹介したいと思います。

帰属ができない土地の項目の中に「境界がが明らかでない土地その他所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」が挙げられていますが、ではどの程度明らかにしなければならないのか、「相続土地国庫帰属制度のご案内」には

①申請者が認識している隣接土地との境界が表示されていること

②申請者が認識している申請土地の境界について、隣接地所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないこと。

と記載されており、測量や筆界確認書までは求めないとのことです。

そして、このご案内の41ページ目から添付書面の例として図面等が記載されておりますが、正直驚きました。これは土地によってはかなり大変そう・・。頑張れば土地家屋調査士に依頼する必要はないかもしれませんが、特に広大地なんかだと、とてつもない手間がかかりそうです。

 

うーーん、土地家屋調査士としては仕事が増える可能性があるということでよいのでしょうが、自分の相続予定の九州の土地については頭が痛いです。

 

 

 

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