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司法書士

サブリースに関する判例

逆ざやの状態になっていることを説明せずに、投資物件を販売した不動産仲介業者に対し、信義則上の説明義務違反にあたるとして、損害賠償を認める判決が言い渡されました。

詳細は下記全国賃貸住宅新聞へ

https://www.zenchin.com/news/content-1244.php

そりゃ、投資家さんが受け取る賃料が、オーナさんからサブリース会社へ支払われる賃料より高額なんて話を聞かされた日には、そんな物件怪しすぎて誰も買わないでしょう。

こんな商売がまかり通ってたこと自体不思議で仕方ありません。

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