相続土地国庫帰属制度の申請は原則本人申請であり、登記と異なり資格者代理人による申請は認められておりません(書類作成代行はOK)。
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なのに、当職が書類作成を代行している事件について、法務局より、本人が入れた杭について入れ直すよう指示がありました。その内容はプロでないとかなり厳しい内容のもの。
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思うに本人申請を大前提としているのなら、この点緩くしてあげないと結局申請できる人は限られませんか。
何故代理人申請を認めないのか。その方が法務局としても仕事がスムーズに進むかと思うのですが(法務局としても、実際のところ本人と書類作成代行者の双方に補正の通知をしないと前に進まないのだから2度手間)ほんまに不思議です。
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