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土地家屋調査士業務

土地家屋調査士は表示に関する登記に必要な調査・測量の専門家です。
それに加えて藤原栄美事務所では、司法書士業務で培われている知識、
また場合によっては提携税理士の協力のもと、分筆ライン・登記申請のタイミング等、
地主様により有利になるようなプランの提示が可能です。
例えば、相続対策における分筆登記等は弊事務所の強みであります。
どうぞお気軽にご相談ください。

建物に関する登記

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建物表題登記:建物の新築後、最初にする登記です。
建物構造・種類・床面積変更・附属建物新築登記:建物を増築したり、用途を変更した際にします。
建物滅失登記:建物を取り壊した際にします。

土地に関する登記

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土地地目変更登記:例えば「田→宅地」に変更したりします。
土地分筆登記:1筆の土地を分割して数筆にする登記です。
土地合筆登記:隣接している数筆の土地を合わせて一筆の土地にする登記です。
地積更正登記:登記されている面積に錯誤等がある場合に、これを正しい地積に改める登記です。

筆界特定

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境界(正確には筆界)がどこかわからない場合などに、法務局によって筆界を明らかにしてもらう制度です。土地家屋調査士は紛争当事者にかわり代理人として筆界特定の手続きを申請することができます。
お問い合せ/ご相談予約

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<営業時間> 9:00~18:00