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不動産登記

土地・建物などの不動産の登記手続き、名義変更、抵当権抹消等

相続登記

亡くなった方の名義になっている場合に、相続人へ名義を変える手続きです。
詳細は相続・遺言・家族信託ページをご覧ください。

売買登記

不動産の名義を売主様から買主様へ変更する手続きです。
個人間売買に関するお手伝いも可能です。
お気軽にお問い合わせください。

贈与登記

不動産を無償で譲り渡す際に行う登記です。
登録免許税が20/1000となり、相続登記(4/1000)と比べ高額です。また、贈与税・不動産取得税等がかかる場合があり、慎重に検討した方がよいでしょう。

財産分与登記

司法書士は受任の際、「本人確認」と「意思確認」を行わなければなりませんので、ご夫婦双方にお会いする必要がありますが(調停証書等ない場合)面談は同時に行う必要はなく、別々で構いません。

抵当権抹消登記

金融機関からいただいた書類一式と認印、運転免許証等写真付きの本人確認書類をご持参いただければ、速やかに登記可能です。
お問い合せ/ご相談予約

078-752-2121078-752-2121
<営業時間> 9:00~18:00