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相続・遺言・家族信託

不動産の名義変更(相続登記申請)の際、被相続人(亡くなられた方)の
生まれから亡くなるまでの戸籍等が必要となります。
しかし、被相続人が転籍などを繰り返している場合等は、この作業が困難なことがあります。
司法書士は、受任している事件又は事務を遂行するために必要がある場合、
戸籍等の取り寄せが可能です。面倒な戸籍の収集はお任せください。

【相続について】

相続登記の流れ

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1 面談
まずはお電話の上、ご予約ください。(面談の際、固定資産税評価証明書(市役所・区役所等で取得)もしくは納税通知書をご持参いただければ、登記にかかる費用の概算が算出できます。)

2 相続人の調査
被相続人(亡くなられた方)の生まれから亡くなるまでの戸籍等を収集し誰が相続人となるのかを調べます。

3 遺産分割協議書作成
当事務所で遺産分割協議書を作成しますので、相続人全員についてご署名、御実印の押印をお願いいたします。

4 登記申請
法務局に申請書類を提出いたします。

[相続登記に必要なもの]
 固定資産税評価証明書(区役所、市役所等で取得)
・ 被相続人の生まれから亡くなるまでの戸籍・除籍・原戸籍等の謄本
・ 被相続人の除住民票(本籍地付)もしくは戸籍の附票
・ 相続人の印鑑証明書
・ 相続人の住民票
・ 相続人の戸籍謄本
上記書類についてご希望であれば、当職が代わって取得いたします(印鑑証明書以外)のでご相談ください。

相続登記の費用

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まず、登録免許税として「固定資産税の評価額」×1000分4の費用がかかります。これはご自分で登記する場合も必要です。
次に、司法書士に依頼をした場合、司法書士費用がかかります。当事務所における基本料金50,000円(相続関係説明図作成費用含む)、 遺産分割協議により特定の方が相続する場合60,000円。ただし、数次相続の場合・物件数が10個を超える場合は上記料金より加算いたします。
※消費税別途要

相続放棄

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■相続放棄は3か月以内に

相続の放棄は、相続の開始があったことを知ってから(通常亡くなった時から)3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
3か月などバタバタしているうちに、あっという間に過ぎていってしまいます。借金等に注意して財産調査は速やかに行いましょう。
例外的ですが、3か月経過した後の相続放棄も認められる可能性はあります。諦めず速やかに専門家に相談することをお勧めします。

【遺言について】

遺言の活用

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遺産は法定相続分どおりに分ければいいと考えているのなら遺言は不要です。
しかし、例えば内縁の妻に遺産を与えたい場合や世話になった息子の嫁にも遺産を分けたい場合、経営者で親族への事業承継を確実にしたい場合は遺言書の作成が必要です。子供がいない夫婦の場合や先妻の子や愛人の子がいる場合、相続人の中に行方不明者がいる場合にも遺言書を作成しておいたほうがよいでしょう。

遺言書作成サポート費用

自筆証書遺言作成サポート「文案の作成:40,000円」「遺言書のチェック:20,000円」
公正証書遺言作成サポート「基本料金(文案の作成・公証人との打ち合わせ等を含む):40,000円」「証人立会料(お客様が証人を手配する場合は不要です):10,000円(1名につき)」
※消費税、公証人手数料は別途です。

家族信託

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後見・遺言等に替わる財産を管理承継させる制度です。

家族信託費用

設計費用:35万円~(消費税別)
信託登記:10万円~(消費税別)
※登録免許税(土地 3/1000、建物 4/1000、公証人費用(公正証書による場合)等、実費は別途です。
お問い合せ/ご相談予約

078-752-2121078-752-2121
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