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司法書士

とりあえず自筆証書遺言だけでも

相続登記が義務化になったせいか、法施行の日から相変わらず相続登記の取り扱いは増えているのですが、増加に伴いやはりトラブルになっている案件も増えているように感じます。

こうなったら司法書士としては何もできないので、自力もしくは弁護士に依頼する他ないのですが、いつも思うのが遺言一つあったら随分違ったのにな。ということ。

遺言書くなんて、なかなかそこまで・・という気持ちは分からないではないですが、とりあえず自筆証書遺言だけでも書いておくことをお勧めします。

書き方はサイトをみればいくらでも掲載されていおりますので、紙とペンと認印さえあれば自宅で簡単に作成することができます。

皆お盆休みとかないようで普通に電話がかかってきます。

私もフル回転とまでは言いませんが、ほぼ仕事、では。

 

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