現行の成年後見制度は、一度選任されると、事実上ご本人が亡くなるまで続くものでした。 例えば「不動産の売却」や「遺産分割協議」のために制度を利用し始めたとしても、その目的が終わった後もずっと家庭裁判所への報告義務は続き、専門家が後見人であれば月数万円の報酬が一生発生し続ける……。正直、利用者様にとっては「とほほ・・」と感じるような、理不尽とも思える側面があったのは事実です。
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ところが、今回の改正では、特定の行為が終われば後見を終了できるようになる見込みです。これにより、ユーザー様がもっと安心して、必要な時にだけ利用できる制度へと変わっていくのではないでしょうか。
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ところで、今回の大きな変更点として、これまで「後見・保佐・補助」と分かれていた枠組みが、「補助」に一本化される方向で議論されています。
これ、私たち司法書士の実務にはかなりの影響があると感じています。 私自身は現在、ご縁のあった方のみお受けしており、今後お受けする予定はないので、ほぼ影響はないでしょう。ただ、後見業務をメインにされている事務所さんは、この改正をどう捉えているのでしょうか。
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勝手な推測ですが、あまり歓迎していない方も多いのではないか……?なんて考えてしまいます。 なぜなら、これまでの一度選任されれば長期間続くという安定した収益構造が変わるだけでなく、本人の意思を逐一確認し、必要性を常に精査するという、より緻密で手間のかかる事務作業が増えることが予想されるからです。
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なんて、ほぼ携わってないのに勝手なこと言うなって話ですね。スミマセン(笑)。
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