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土地家屋調査士

筆界確認書

土地家屋調査士の藤原です

時々お付き合いのある方から、お隣さんから境界の立会いを求められているのだけど、どうしたらよいのかとか、筆界確認書に署名捺印を求められているのだけど、応じてもよいものか等聞かれますので、今日はそのことについて。

 

まず、立会には応じてください。境界を確認したうえ、その標識を設置することは大変意義あることです。なぜならば、将来不動産を売却する際、必ずしもではないけれども、買主様等により境界標の設置を求められる可能性が高いからです。

 

 

同様に立会・確認したことの証として書面にて残しておくことも重要です。よって、境界に納得しているのであれば、筆界確認書の署名捺印に応じてください。この時、実印(印鑑証明書付き)を求めれれることもあろうかと思いますが、そちらの方が後日の証としてより望ましいと考えます。

これらの行為に不安を感じる方は、他の土地家屋調査士にセカンドオピニオンを求めるのもよいかもしれません。多少費用はかかるかもしれませんが、いずれにしてもお隣さんの費用で境界をきっちり整備できるのですから、乗っからない手はないと思います。

 

 

(ちなみに当職は現在のところ抱えている業務で手一杯のため、セカンドオピニオンは既存の顧客からのみとさせていただいております。)

 

 

以上ご参考になれば幸いです!

 

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