司法書士の藤原です。
先日こんな内容の相談を受けました。
身寄りのないお年を召した方から、将来何かあったら、ここに金庫があり通帳はここにあるからよろしくと言われたのだが、そんなこと言われても困るのでどうしたらよいのか
そこで、私は任意後見契約を締結したらよいのではないかとご提案いたしました。
任意後見制度とは、判断能力があるうちに、判断能力が低下した時に備え、あらかじめ任意後見人を選任しておくという制度です。
すなわち、判断能力が低下した時点で家庭裁判所に申し立てをしなければなず、その時点で契約が発効されることになります。
判断能力が低下した身でそのような申し立てをするなんて極めて困難と言わざるを得ないでしょう。
そこで、これをより実効性の高いものにするために、見守り契約・財産管理委任契約といったものがあります。
今日は見守り契約について説明します。
見守り契約とは、任意後見契約が発効されるまでの間、任意後見人になる予定の方が定期的にご本人様と会話等を通じ、ご本人様の異変にいちはやく気づき適切な時期に任意後見契約を発効させるためのものです。
通常任意後見契約を締結し即発効とはならないでしょうから(即発効の場合法定後見制度(成年後見・保佐・補助)の利用になることが多いです)、ある程度の期間をかけ信頼関係を構築できるよい契約だと思います。
また、やはり信頼できない・相性が合わない等と感じるのであれば、既に締結している任意後見契約を解約することもできるので、安心感もあるといえるでしょう。
次回は、この話の続きで財産管理委任契約について解説したいと思います。
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