Menu

BLOG

土地家屋調査士

対側同意

市町村によって取り扱いが異なるところになろうとは思いますが、道路境界明示の際、道を挟んで反対側の土地所有者の同意を要する場合があります。例えば神戸市の場合2m未満の里道の場合、この対側地同意を要します。

 

ところで調査士の皆様はこの対側地の同意について、土地所有者にどのように説明しているのでしょうか。

 

私はいつも対側地同意を要する場面では頭を抱えてしまいます。

 

だって道挟んで反対側の境界って・・ぶっちゃけあんまり関係なくないですか。

 

隣接地所有者であればお互いの境界線を確認することは双方にとって大変有意義なことですが、道挟んで反対側の境界について、もちろん全く関係ないとはいいませんが、何と言ったらよいのでしょうか、いかんせん説明しずらいです。対側地所有者にとって何のメリットのない話になりがちなので、もうひたすらご協力お願いするしかない。

 

測量も地味に色々大変なのです。

 

 

カテゴリCATEGORY

アーカイブARCHIVE

お問い合せ/ご相談予約

078-752-2121078-752-2121
<営業時間> 9:00~18:00