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司法書士

相続登記の義務化における罰則規定について

知ってる人は知ってるし興味のない人は全く知らないという、当たり前の話ですが、令和6年度より、相続登記の義務化に関する法律が施行されます。

 

そこで一番気になるのが罰則についてかと思いますが、この点正当な理由なく不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。

そこで、度々質問を受けるのが、不動産の数毎にカウントするのか人毎なのかということですが、どうも人毎のようです。

ですので、例えば不動産が10個あったら10個×10万円=100万円ということにはならないようですので、沢山不動産をお持ちで不安になっている方、少しは安心でしょうか。

 

3年以内に遺産分割がまとまらない場合どうしたらよいのか等については、法務省のページが分かりやすいので、リンクを貼り付けておきます。簡便に義務を果たしたことになることになる制度なども用意されておりますのでご参考まで。

https://www.moj.go.jp/content/001357444.pdf

 

 

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