Menu

BLOG

土地家屋調査士

立会依頼が届いた話

高校時代の友人から「助けてー、土地家屋調査士とかいう人から境界の立会をしてほしいとかいう手紙が来てるんやけどどうしたらいい?」と連絡がきたので、是非立ち会ってあげてちょーだいと伝えました。

 

立会し境界が確認できたらそこに通常境界の標識を設置することになりますが、これら一連の作業の費用は測量を依頼した方の負担となります。

 

よって、立会に協力するだけで無料で(交通費等はいるのでしょうが)境界確認ができるという非常にメリットのある話となります。

 

必ずしもとは言いませんが、不動産を売却する際には境界を確認することが多いですので、売却の際は反対に立会をお願いする立場となります。

 

もし、仮に境界立会に協力しなかったとした場合、今度は自らの不動産売却の際お隣の協力が得られるとは思わない方がよいでしょう。

 

境界確認は双方WinWinの話となるものです。

 

また、よく勘違いされるのですが、土地家屋調査士は弁護士の訴訟代理とは異なりますので、依頼者の有利になるような境界線を主張するなどといったことは基本的にありません。

 

それでも不安でしたら、自らも調査士に依頼して立会確認してもらうのもよいでしょう。費用はかかるでしょうが。

 

今回は高校時代の友人でしたので近かったら一緒に立会ってあげたかったのですが、いかんせん九州なんで、「大丈夫!悪いようにはならないと思うで!多分!」と答えておきました。

 

ちなみに弊事務所はこのような立会同行は現在は受け付けておりませんので(今は受託している手一杯な状況なので)どうぞよろしくお願いいたします。

 

(一緒に働いてくれる方募集してます!)

 

 

カテゴリCATEGORY

アーカイブARCHIVE

お問い合せ/ご相談予約

078-752-2121078-752-2121
<営業時間> 9:00~18:00