土地家屋調査士の藤原です。今日は昔から常々思ってたことを。
建物の表題登記や増築登記をする場合、(取扱基準の話ですが)その床面積に対して所有権を証する情報(書面)が最低2つ必要となります。
そりゃ所有者じゃない人を所有者とする登記がされては大変なことになりますから、2点要するという趣旨はよく理解できます。
が、増築登記の場合で、どう見ても増築部分が従前の建物にぴたっとくっついて一体となっている場合にまで、2点も必要でしょうか。
民法242条には「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。」と定められております。すなわち、原則増築部分の所有権は建物の所有者に帰属するということです。
この2点要するというのは法令で定められている話ではないので、必ずしもというわけではないのですが、登記がとおらない可能性も多分にあるわけで、特に増築の場合確認済証等の所有権を証する情報がないことの方が多いことから、この所有権を証する書面2点をそろえるのに多大の手間や時間を要するのです。
例えば、所有権を証する書面が何もない場合、先に資産税課で課税台帳を増築を含めたものに書き換えてもらってから、これを所有権証明といった手続きを踏まざるを得ないこともありますし、市によってはこれを受けてくれないところもあります。
そして、なぜわざわざ費用を払って増築登記をするのかというと、多いのが金融機関の融資の関係と売却のパターン。ということは大抵急ぎなのです。
ですので、もうぴったりくっついている増築の場合、所有権証明は1点で許してください!というのが私の意見です。
あと、建物滅失登記の場合の、担保権者の同意。
これも実際建物が建っていないのに必要なのでしょうか。
逆に金融機関がダメといったらどうなってしまうのでしょうか。
金融機関もないものは仕方ないでしょうという回答しかしようがないので、当たり前すぎて時間の無駄かと。
以上、建物の登記の際いつも、どうにかならんかなと個人的に思う話でした。
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