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司法書士

自筆証書遺言保管制度

遺言の形式として主に用いられるのは、自筆証書遺言か公正証書遺言であり、私も遺言作成のお手伝いをしたりしております。

そして、自筆証書遺言についてこの度(といっても制度が始まって2年程経ちますが)自筆証書遺言保管制度といって、法務局が自筆証書遺言を預かってくれるという制度ができました。詳しくはこちら。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

この制度は、今まで自筆証書遺言のデメリットとされていた、遺言書の紛失盗難改ざんもしくは未発見、方式不備による無効といった危険性が避けられ、さらに家庭裁判所による検認手続きが不要となるということで、遺言内容が決まっている方にとっては、非常に使い勝手の良いものとなっています。

ただ、内容についての審査はできないということ、法務局まで出向かないといけないということで、遺言内容について相談したい方や、歩行が困難な方は、専門家に相談したり、通常の自筆証書遺言や公正証書遺言(別途費用がかかりますが、公証人が出向いてくれます)を利用する方がよいでしょう。

 

ちなみに遺言についてよく相談を受けるのが相続税対策です。しかしこれは司法書士の専門外の話となりますので、税金対策について相談したいのであれば税理士の先生の方へお願いいたします。

 

 

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