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司法書士

DESには注意が必要なようデス

めずらしく商業登記の話。(税金については素人ですのでこの点の誤認についてはご容赦願います)

増資の登記のご依頼はわりと多いです(設立、役員変更、目的変更に次いで弊事務所では取り扱いが多い感じです)。

 

増資の登記の際、DESによる(役員貸付の現物出資)パターンもたまにあります。

このDES、登記申請手続き自体は極めて容易になりましたが、注意が必要。

 

というのも、弊社境界測量も事情でこのDESによる増資をしようと税理士の先生に相談するも、役員貸付については貸付金ではなく時価評価(簡単に言ってしまうと回収可能額)になってしまうということ。急いでいたのでDESによる増資を断念しました。

 

役員貸付金については、相続が発生した時、基本的にはその金額がそのまま相続税評価額となるというのに、そこはそうなのね・・。

 

あと、株主が複数いる場合とか他にもなんやかんやで、DESによるメリットデメリットは様々あるようです。

 

カオス・・税金の話は理解困難です。

 

あと、会社を設立するときには、業態によるのでしょうが、資本金はそれなりに入れておいた方がよいのではないかと、これは極めて個人的な感想ですが、私はそう思いました。

 

 

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