司法書士であれば当然知っているのですが、そうでない方は知らないことが多い話を二つしたいと思います。
まず、相続登記について、共同相続人全員が申請人となる必要はなく、一部の人が共同相続人全員のために相続登記を申請することができます。なぜならば、これは保存行為(民法252但、単独で可能)に該当するからです。
この場合申請人とならなかった方について、登記識別情報通知が発行されませんので注意が必要です。
ただ、通常実務としては、遺産分割協議をしたうえ、共同相続人の内一人の名義で不動産の登記をすることが大半ですので、弊事務所でもこのような登記をすることは殆どありません。
なお、共同相続人の一部が自己の持分のみの相続登記を申請することはできません。
もう一つは共有不動産の抵当権抹消登記。こちらも保存行為となりますので、共有者の一部から申請可能です。
たまに、夫婦の共有名義で不動産を購入し、離婚後住宅ローンを完済したので、抵当権抹消登記をしたいのだが、元嫁と連絡をとらなければならないのかと聞かれますが、その必要はございません。
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