民法223条において、「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」と定められています。
では「境界標を設けることができる。」とはどういった趣旨なのでしょうか。
①隣接地所有者に対して協力を求め、それに応じない場合には協力を訴求をすべきということか
②協力が得られないときには、独断的に境界標を設置し、後に費用の分担を請求すべきということか
これについては①に解すべき(新版注釈民法(7))とされています。
ですので、協力を得られない場合には、訴訟によるほかないということになります。ちなみに、筆界特定の場合には意思擬制ができず、単独で境界標の設置をすることができないということになります。
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