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司法書士

配偶者居住権

配偶者居住権について、施行より2年が経過しました。施行当時結構話題になったように思いますがが、弊事務所にて登記の依頼を受けたことはないですし、登記された情報を拝見したこともないです。

 

主に有用として考えられる場面は、後妻に子がない場合、居住している住宅についてそのまま後妻に住んでもらい、前妻の子に不動産を相続させたいパターンではないでしょうか。

 

ただ、配偶者居住権は譲渡できないものとなっております。

いつまでも元気で一人で暮らしていけるとも限らず、施設に入所せざるを得なくなった場合、配偶者居住権について放棄や合意消滅をするのであれば、建物所有者が相当の対価を支払わない場合には贈与税の課税の可能性があるという点に注意しなければなりません。

(配偶者の死亡や存続期間の満了による場合は不要です)

 

 

また、二次相続時の相続税の節税にはなるのでしょうが、小規模宅地の特例適用の有無によっては、一次相続とトータルでみると増加になる可能性もあるということも考えておかなければなりません。

 

メリットデメリットを慎重に考えて設定しなければならないし、有用な場面も限られそうだから、この先増えていくとは考えにくいかなと個人的には思います。

 

 

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