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司法書士

遺産分割と税金(判例)

最三小決平成6年9月13日(家月47巻9号45項)

「相続財産は、共同相続人間で遺産分割協議がされるまでの間は全相続人の共有に属するが、いったん遺産分割協議がされると遺産分割の効果は相続開始の時にさかのぼりその時点で遺産を取得したことになる。したがって、相続人の一人が遺産分割協議に従い他の相続人に対し代償としての金銭を交付して遺産全部を自己の所有にした場合は、結局、同人が右遺産を相続開始の時に単独取得したことになるのであり、共有の遺産につき他の相続人である共有者からその共有持分の譲渡を受けてこれを取得したことになるものではない。そうすると、本件不動産は、上告人が所得税法第60条1項1号の「相続」によって取得した財産に該当するというべきである。したがって、上告人がその後これを他に売却したときの譲渡所得の計算に当たっては、相続前から前から引き続き所有していたものとして取得費を考えることになるから、上告人が代償として他の相続人に交付した金銭及びその交付のために銀行から借り入れた借入金の利息相当額を右相続財産の取得費に算入することはできない」

 

感覚としてそう考えるよな普通と思いますが、この上告人銀行から借り入れして代償金を支払ったのでしょうか。であれば気の毒な話です。

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