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土地家屋調査士

境界標に関する民法の規定の考察

境界標識について民法には以下のような定めがあります。
(境界標の設置)
第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
(境界標の設置及び保存の費用)第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

(境界標等の共有の推定)

第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

これら民法の諸規定については、あくまで私の考えなのですが、境界標の新設についての話と解するのが自然ではないでしょうか。
何がが言いたいのかというと、境界標の復元について定めた規定でなないということです。
なぜ、このように考えるのかというと、例えば工事などで亡失させてしまった場合、当然飛ばしたの方の費用負担において復元しなければならないでしょう。「共同の費用」ってあり得ません。
また、「測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する」との定めも、復元作業については関係のない話(座標値に基づきポイントを土地に落とし込むだけ)です。
少し話が変わりますが、寶金俊明氏著「境界の理論と実務」には「一方の土地所有者が単独で境界標を設置した場合には、設置者の敷地内に埋設していることが多いようである。」との記載があります。
例えば少なくともこの範囲は自らの土地であることを示すものを自らの土地内に設置することはについては特段問題ないのではないでしょうか。だって自分の土地なんだし。

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