Menu

BLOG

司法書士

家賃保証会社の「追い出し条項」に関する最高裁判決

令和4年12月12日に最高裁において、家賃保証会社のいわゆる追い出し条項について、消費者契約法に反し無効と判断しました。

問題の条項は

①賃料等の滞納が3か月分以上に達した時は、無催告で原契約を解除できるものとする。

②(ア)賃料等の支払いを2か月以上怠り(イ)保証会社が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下(ウ)電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等なら本物件を相当期間利用していないものと認められ(エ)かつ本物件を再び占有使用しない賃貸人の意思が客観的に看過取できるという4つの事情が存するときは、建物の明け渡しがあったものとみなすことができる。

という規定でした。

 

最高裁は①につき、所定の賃料の支払いの遅延が生じた場合、原契約の当事者でもない保証会社がその一存で何らの限定なく原契約につき無催告で解除権を行使することができるとするものであるから、賃借人が重大な不利益を被るおそれがあり無効としました。

②につき、保証会社が、原契約が終了していない場合において、上記4つの事情に基づいて建物の明渡しがあったとみなしたときは、賃借人は、建物の使用収益権が消滅していないのに、原契約の当事者でもない保証会社の一存で、その使用収益権が制限されることになるうえ、建物の明渡義務を負っていないにもかかわらず、これと同様の状態に置かれ著しく不当等の理由により無効としました。

 

---

著しく不当って??ほんまに??

大家業は(今回は保証会社に対する判決ですが)ボランティアでやってるわけじゃないのですよ!

夜逃げした場合でも、判決取って執行しなければならないとなると、その期間ずっと家賃は入ってこないし、専門家に依頼する場合その費用、断行費用等は全て大家の持ち出しになり(事実上回収できませんので)、まさに泣きっ面には蜂状態なのです。

ただ、今回は保証会社に対する判断なので、当事者である大家との契約の場合こういった条項はどう判断されるのでしょうか。

 

 

 

カテゴリCATEGORY

アーカイブARCHIVE

お問い合せ/ご相談予約

078-752-2121078-752-2121
<営業時間> 9:00~18:00