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司法書士

遺産分割の判例

共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限 り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。 (平成8年12月17日最高裁判所第三小法廷)

すなわち、上記のようなケースの場合、相続開始から遺産分割まで、賃料相当額の支払をしなくてもよいということです。

遺産分割がまとまるまで、長期に渡ることは多々あり、それまで住んでいた家の賃料相当分を負担しなければならないとすると、とんでもないことになりがちかと思います。

明日日曜日も測量の予定ですが、明日はどうも天気が悪そう。

今抱えている現場の数を数えると眩暈がしそうなので止めときますが、死なない程度に頑張ります!

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