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司法書士

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートしますが

相続にからんで、要らない土地を処分したいというご相談をちょくちょくただきます。先日もそのようなご相談があったので、今年の4月から始まる国庫帰属制度が使えるか検討してみました。

が、正直難しいと感じたのは、結構費用がかかってしまうということ。

この国庫帰属制度の対象はあくまで、土地についてのみとなるので、建物がある場合は、これを解体しなければならず、また、負担金といって国が管理する費用の一部を支払わなければならず、20万円となるケースが多いのでしょうが、土地によっては更にかかることもあり(具体的な計算方法は法務省のサイトに掲載されております)、更に境界が分からない場合には、その調査費用も掛かる可能性があることから、なかなか厳しいのかなと思いました。

相続放棄をするとなると不要な土地以外の財産も全て相続できなくなってしまいます。

土地をもらってくれる方が見つかれば一番よいのですが、どうしても引き受け手がいない場合は、費用こそかかるものの、将来に渡る固定資産税の支払いや管理の手間暇を考えた時にはやはりこの国庫帰属制度は有用かと思います。

 

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