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土地家屋調査士

調査士報告方式による合筆

令和元年10月7日民二第187号依名通知により、一定の要件を満たせば、添付情報の原本提示の省略が認められるようになったため、基本的に調査士業務においては法務局に出向くことなく済むようになり、とても便利になりました。

が、合筆については、登記識別情報通知の送付による交付が認められておらず、法務局の窓口まで受け取りに行かなければなりません。

司法書士業務である権利の登記の場合、登記識別情報通知は郵送による受取が認められているので、私ついうっかり合筆登記の申請書の方にも、「郵送による交付を希望する」と記載してしいました。

当然のことながら、法務局から取りに来てくださいとの連絡。

なので淡路島まで登記識別情報通知の受け取りのためだけに行かなければなりません(報告方式で申請するんじゃなかったよ( ノД`)シクシク…)

 

 

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