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土地家屋調査士

官民申請における謎ルール

道路明示の話なので、当然市町村によって取り扱いが違うのですが、私が一番提出する機会の多い市の場合、隣接地同意印について、法人の場合何故か実印での捺印が求められます(もちろん印鑑証明書付(写し可))。

個人の場合は認めで構わないとなっているのに関わらず、法人の場合実印を求めるのはどういった理由によるものでしょうか。

というのも法人の印鑑は個人と違い文具屋や100均なんぞで容易に入手できる代物ではいので、個人に比べ偽造が困難です。さらに法人の印鑑証明書は法務局でしか発行できず、コンビニでとれる個人より負担が大きいです。

うーーーーーん、どう考えても理にかなっていないと思うのは私だけでしょうか。

 

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