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司法書士

所有者不明土地管理制度

令和5年4月1日から施行された所有者不明土地管理制度について、恥ずかしながら当職知らず、取引先から空地を購入したいので、裁判所へ提出する書類の作成をお願いしたいといわれ慌てて勉強しているところです。

現行の相続財産管理人制度の場合、相続財産の全てが対象となるのに対し、この制度では、土地のみの管理となりますので、管理費用(予納金)が比較的安くなるといわれております。

この制度は利害関係人からの請求となりますが、土地の購入希望者も利害関係人に該当するとのことです。

管理人には、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等が選任されるとのことです。

これは神戸の話ですが、書士会の方は裁判所に提出する名簿登載のための研修が用意されているものの、調査士会の方はこの点特段聞いていないので実際どのような運用になるのでしょうか(単に私が聞き漏らしているだけであれば申し訳ございません)。

それにしても相続登記の義務化をはじめ不動産の表示に関する登記事務の取扱基準の改定・国庫帰属制度等、国として土地問題について本気で取り組んでいるのだと思います。なのでもう理由の分からない不合理な行政指示はこの際止めていただきたい、不動産取引の活性化を阻害しないでほしいと切に願います。

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