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土地家屋調査士

農地法5条による地目変更

質疑応答6734

問 農地法第5条の許可書を添付して地目変更登記登記を申請する場合、申請人は同法の趣旨にかんがみ譲渡人から申請しなければならないと考えますがいかがでしょうか。

また、同条第1項第3号の届出書を添付した場合には譲渡人からでも申請できると考えますがいかがでしょうか。

答 前段 実体上の所有権移転があっても所有権の移転登記を受けていない譲渡人がすることはできないものと考えます。

後段 所有権登記名義人であれば、ご意見のとおりと考えます。

ということは、調整区域(5条許可)の場合、所有権移転登記前に地目変更登記をすることができないということでしょうか。

調整区域の場合でも移転前に地目変更登記を申請した記憶があるのはきっと私の思い違い・・・・?

 

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