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司法書士

できることとできないこと

司法書士の業務について、ご存じの方も多いと思いますが、主に登記(不動産・商業)手続きの代理、裁判所提出書類の作成、簡易裁判所訴訟代理等が挙げられます。

が、他士業の独占業務に該当するもの以外であれば、上記司法書士業務の他にもできることは多々ありますのでお気軽にお問い合わせいただければと思います。

というのも、先日相談にお見えになったお客様が、こんなこともできるの!とおどろかれていたので、司法書士にご縁のない方にとっては、登記以外について何ができるかが分かりにくいのかなと思いました。

なお、相続税の申告や争いごとの仲裁等については、それぞれ税理士弁護士等他士業の業務に該当し、司法書士では取り扱うことができませんので、この点ご承知おきいただければと思います。

なお弊事務所では、土地家屋調査士の兼業ということもあり、不動産登記に関し多数のご依頼をいただいており、積極的に取り扱っておりますが、債務整理(自己破産等)・後見人の就任については現在取り扱いを休止しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

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