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司法書士

決済業務に思う

最近は抵当権抹消登記についても司法書士の指定があるケースがでてきましたので、一回の決済に、抹消の司法書士・売側司法書士・買側司法書士・抵当権設定司法書士と4名の司法書士が携わるケースもあり(関西だけかも知れませんが)なんだかなと複雑な気分になります。

最近では特に建設業では人手不足による倒産が増えている中、弊社(測量会社)も他人事ではなく、これについては頭を抱えている中、本当にこれでよいのかと。

私なんかが考えても仕方ないことなのですが。

 

 

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